海外がらみの社会保険料
たまに外国人や外国取引関係の税金に触れることがあります。
相談業務はもちろん、書類作成や申告などでも発生します。現在も数件外国関係も扱ってます。
外国がらみだと日本の常識とはベース自体が感覚と異なり、違和感を感じることがままあります(書類の構成、人の考え方なども含めて)が、税金自体も難解なことも多いです。
税金では二重課税にならないようにするためなどで租税条約というのがあるのですが、社会保険も同じようなのがあるのを始めて知りました!(滅多に社会保険では実務上出てこないのかもしれませんが・・・)
今後、海外がらみますます増えていくでしょうから、こういう付帯する所も押さえておかないといけませんね。
社会保険のは「社会保障協定」といい、保険料が二重負担にならないようになでの日本と外国の協定です。
適用を受けるためには、事前に「社会保障協定適用証明書交付申請書」を申請して、証明書を入手して、勤務先に確認してもらう必要があるとのこと
また、日本の所得税の計算上、フランスの社会保険料のみ、払っていた場合、社会保険料控除の対象になる。現在唯一の国 というのも勉強になります。